1949-05-27 第5回国会 衆議院 農林委員会 第33号
○井上(良)委員 昨年の二月二日に農林次官より各都道府縣知事あてに耕地の地力等に関する調査実施の件という通牒を出しておるが、耕地調査表までつけて耕地面積、地力等級、作付面積等にわたりまして調査要項を発表し、依頼をしておるのでありますが、これはどの程度進んでおりますか。それでこれに対する経費その他はどうなつておりますか。
○井上(良)委員 昨年の二月二日に農林次官より各都道府縣知事あてに耕地の地力等に関する調査実施の件という通牒を出しておるが、耕地調査表までつけて耕地面積、地力等級、作付面積等にわたりまして調査要項を発表し、依頼をしておるのでありますが、これはどの程度進んでおりますか。それでこれに対する経費その他はどうなつておりますか。
なおこの全國的の規模をより全ういたしますためには、やはり地方の御意見も十分伺う必要があろうと考えまして、少し遅れたのでございますが、五月十一日附をもちまして、各都道府縣知事あてに依頼状を送りまして、各縣における縣知事といたしまして、地域給を支給すべきであると認定せられる市町にわたりまして、おもなる物價並びにその縣内におれる勤務地手当を支給すべき優先順位を考えられました序列表をお送りいただきまして、今月
咋昭和二十三年十二月九日付、二三農政第四〇七八号、農林省農林次官、建設省建設次官よりの農地事跡局長、都道府縣知事あて通達にもあるごとく、貴官におふれては実情調査の上、徹頭徹尾前記通達の趣旨を保持し、われわれの意を安んぜしめられたく、別紙決議文を添えて陳情いたします。
これは各都道府縣知事あてにお出しになりまして、單位組合強化の点については、こういうことが引例されておるのであります。この点私は非常に重大であると思うのでありまするが、指導要領としまして、指導の重点を自主的且つ民主的な單位労働組合の確立におくこと。 一九四六・一二・六の極東委員会の十六原則の中に「日本における將來の労働組合運動は鞏固なる單位組合の基礎に重点がおかるべきである。」
○木村(榮)委員 そういたしますと、今年の十一月二十九日附の通牒で、各都道府縣知事あてに地方財政委員会事務局長という名前で、命令、示達といつたようなものが出ておりまして、その中にはたとえばその第四項目としては、年末に際して、賞與、手当、生活補給金等、名目のいかんを問わず、特別の給與等をなすことは絶対に許してはならない、こういうことが書いてございますが、地方事務局長はどういう権限に基いてこういう命令を
事件の発端を申し上げますと、昭和二十三年一月二十四日附文書によりまして、文部省より各府縣知事あてに、左の通りの通牒が発せられたのであります。
これに対しまして生活保護法を適用しなければならぬが、この生活保護法の規定を適用するに際しまして、厚生省は本年二月二十四日に、各縣知事あてに次のような通牒を発しておる。生活保護法を適用した場合は、未復員者の手当を差引かなければいかぬ。こういうばかなことを言つておる。これを差引いてでないと生活保護法は適用しないと言う。
その後、昭和二十一年二月十六日、東北振興が福島縣知事あてに拂下申請をして拂下げとなつたので、昭和二十一年二月十九日に猪苗代警察署長立会の上、縣特殊物件課長から正式に引渡しを受けたものである。そして昭和二十一年三月一日にこの物が進駐軍から正式に日本政府へ返還された。
現在二合五勺を受配しておりますが、遲配もしくは加配基準量の確保は、これまた各縣の食糧事情に左右せられて、全般的に圓滑な配給を受けておるとは言いがたいのでございますが、硫化鑛山の加配基準量の決定通知は、五月十日の二十二食糧第一四五五號の食糧管理局長官から關係縣知事あてに通達されておるのでございます。
これはまつたく他縣に比して被害が最も激甚でありますので、復舊工事にいたしましても、縣の力のみではいかがかという氣もいたしますので、とりあえず秋田縣知事あてに電報を打ちまして、應援の必要があるならば應援をする。内務省の直轄工事の系統から應援をしてよろしいという意味の電報照會をいたしておるのであります。